借地権を相続によって得た場合、前借地権者の立場を全て継承したことになります。 これは第三者への譲渡には当たりません。よって地主側に名義変更料を支払う必要はありません。
2020-02-17(Mon)
2022-04-19(Tue)
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2023年04月相続制度の変更について