地主側が何らかの事情で地代の受領を拒み、地代を持参しても受け取ってもらえないことが明らかな場合は、法務局に供託することができます。 供託というのは、地主が支払いの受領を拒む、または受領できないなどの場合に、法務局に寄託して支払いをしたのと同じ法律効果を生じさせる手続きのことを言います。 供託すれば、地代支払いの債務を果たしたとみなされます。 地代の支払いがないと信頼関係が破壊されたと判断され、契約を解除される可能性がありますので十分注意なさってください。