問題ありません。借地権者が地代を滞納し続けて契約解除となってしまった場合、借地権者は土地を更地にして地主に返還しなくてはなりません。そうなると借家権者は退居しなくてはいけなくなるでしょう。 それを防止するために、(借家人)借家権者は地代を払って借地権が消滅しないようにするということができるのです。 借地権者が地代の支払いをするなと言っても借家権者の払う地代は借地権者の払う地代と同一に認められます。