税金や地価が変動したなどの正当な理由があれば地代の値上げを請求することができます。 ただし、請求した金額の通りに認められるわけではありませんのでご注意ください。当事者間での合意があればそれが新しい地代になりますが合意できなければ調停での解決をめざします。そこでも合意できない場合は訴訟提起するということになります。「増額が正当」とする判決が確定するまでは、借地権者側は相当であると思う額の地代を支払えばよいことになっています。 また裁判中、地主さんは地代を受領しないと思いますので、供託する形になるでしょう。 供託とは、地主さんが支払いの受領を拒んだり、または受領できない場合などに、地代を法務局に寄託して、支払いをしたのと同じ法律効果を生じさせる手続きのことです。もし判決した時点で訴えの提起からそれまで支払った額に不足がある場合は、不足額に年1割の利息をつけて支払うことになります。