賃借人Bが賃貸人Aから借りた物や権利を、第三者C(転借人)に又貸しすることを転貸借といい、この場合の賃借人Bを転貸人という。BがCに転貸するためにはAの承諾が必要で、これに反して転貸すると、AはCに明渡しを求めることができ、Bに対しては契約を解除することができます。ただし、転貸がAに対して、信頼関係が破壊されないようなときには、解除できないことになっています。
また、転貸が借地権の場合についてはA(この場合地主)が承諾しないときは、裁判所は承諾に代わる許可を与えることができます。承諾を得た転貸では、AはBだけでなく、Cに直接賃料を請求できるようになります。