所有者Aから目的物を借りた賃借人Bが、それ(賃借物)を第三者Cに使用収益させることをいう。いわゆる「また貸し」、このCを転借人といいます
2020-02-17(Mon)
「通常の地代」と「相当の地代」の違いは?
共有名義不動産(共有持分)とは?
2023年04月相続制度の変更について