借地契約の更新拒絶等の場合に出てくる用語。賃貸人(地主)が賃貸借契約の解除を賃借人に申し入れたり、借地契約の更新を拒絶するような場合、賃借人(借地権者)に対して、賃貸している土地を必要とする理由を申し出なければならない。その場合、地主には正当・妥当な理由が求められる。その理由を「正当事由」と表現されている。
ただし、家賃を何カ月間において滞納、無断で借地を転貸している、などは正当事由がなかったとしても明け渡しを請求できます。貸主が裁判所に明け渡しを訴えた場合、裁判所は正当事由の有無によって判断します。貸主側の正当事由の代表的なものに、貸主本人および家族・近親者・従業員等が居住のために必要である。貸主の事業に使用する。借家を高く売りたい、建て替えや大修繕をするなどが挙げられます。
借地借家法施行からは立退料の提供も正当事由として認められるとされました。ただし、立退料の額が少額で、借手側の損失補てんに不十分と判断された場合、正当事由として認められません。