借地契約条件の変更、「非堅固な建物」→「堅固な建物」への建替えなどが典型例。目安は「更地価格の10%前後」。ただしこれは旧借地借家法の場合であり、改正後は堅固、非堅固の区別がなくなったため条件変更の許可は不要。地主側には、耐用年数の長い建物が建築可能になり借地権消滅の期待が薄れること等の不利益が生じ借地人側には、土地の高度利用が可能になる利益が生じます。