大正10年に施行された借地権に関して定められた法律です。平成4年の借地借家法の施行に伴い廃止されました。借地借家法を「新法」と呼ぶのに対し、「旧法」と呼ばれることがあります。
この法律が制定された大正10年以前は、「建物保護ニ関スル法律」という法律がありました。 しかし、この法律は借地人側の権利保護が十分とは言えなかった事から、大正10年に「借地人の保護」に重点が置かれた新しい法律「借地法」が施行されました。
この法律の特徴としては、地主さんから土地を借りると、契約更新を続けることで半永久的に契約を継続することが出来ました。
地主さんの立場から考えた場合、戦中から戦後の間は土地価格も安く、土地を貸すことにより現金収入(地代収入)が入ってきたので十分メリットはありました。しかし、高度経済成長期を経て土地価格が高騰してくると事態は一変します。割安な地代で、半永久的に返ってこない借地は地主の立場からは好まれなくなり、借地の新規供給量は大幅に減少してしまいました。
こういった経緯から平成4年に借地法等が廃止され、新しく「借地借家法」が制定。契約期間の延長を拒める 『定期借地権』制度等が始まり改善されました。
しかし、法改正により借地人(それまで土地を借りていた方)にとっては不利になってしまう恐れがあった事から、平成4年8月時点ですでに土地を借りていた借地人さん(その相続人含む)は、更新などの借地人に有利な事項に関しては、引き続き廃止された従前の借地法が適用されることとなり、借地法は実質存在したまま現在に至ります