借地権に関する用語としての朽廃(こうはい)は、建物が老朽化して人が生活できなくなった場合を意味します。建物が一定時間を経て社会的な価値を失う程度まで損壊や腐食が進んだ状態です。建物の朽廃が起きてしまった場合、地主は借地人に対して借地契約を取り消せます。また、旧法では建物が朽廃したときには、借地契約が終了します。