公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。「公正証書」を作成する為には、全国に約300か所ある「公証役場」に原則出向き作成する必要がある。また、「公証役場」は法務局・地方法務局の管轄であり、「公正証書」には「遺言書」や「事業用定期借地契約書」などがあり証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。