建物が古くなり、人が住むことができない位壊れてしまった状態のことを指します。借地法(旧)においては、借地契約の終了事由に「建物の朽廃」がありましたが、どこからが朽廃で、どこまでが単なる老朽化なのか不明瞭で、朽廃の状態については裁判でも判断が分かれたりと難しく、借地借家法(現)においては、建物朽廃による借地契約終了の条文は削除されました。