一時使用の為に建物の賃貸借をした場合には『借家』として扱われず、借地借家法の規定は適用されない。賃貸借の経緯から判断されるが、目的として建替え,リフォーム,療養,親族介護などが例としてあげられる。
2020-02-13(Thu)
2020-02-16(Sun)
借地条件違反 違反する建物を作った場合
令和7年路線価 7月1日発表 国税庁
「通常の地代」と「相当の地代」の違いは?