土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属している場合に、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときに建物存続のために当該建物に成立する地上権。 約定地上権とは異なり当事者間の合意による設定ではなく法律の規定によって当然に生じる。
たとえば、「土地」とその土地上の「建物」を所有するAが、借金をするにあたり「土地だけに抵当権を設定」した場合。Aが借金を返済できず、抵当権が実行・競売され、土地の所有権が第三者Bに移転すると建物はAの所有だが、土地はBの所有となり、建物は取り壊されることになってしまいます。(これまで建物と土地が同一者の所有で、借地権などの設定がないため)
こうした社会経済上の損失を回避するため、Aの建物のために自動的に地上権が成立することが認められている。これを「法定地上権」という。