公図の境である「筆界」に関して隣地間で揉めた場合に、法務局が窓口となり、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,公図上の「筆界」を決める制度。平成18年から開始された新しい制度であるが、まだ十分に活用されてるとは言い難い。筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。また、公図上の筆界を決めるだけであり、隣地との境界線を決める制度ではない。(厳密には、公図上の「筆界」と、敷地境である「境界」は別になる為)