借地法に定められた建物分類。「堅固建物」と「非堅固建物」に区別されており、木造建物などが非堅固建物です。 借地法が適用される土地賃貸借契約を更新する場合に非堅固建物の場合は20年以上の契約期間とする必要があります。 借地借家法では堅固建物・非堅固建物の区別は無くなっています。