正式名称は<建物保護ニ関スル法律>。1909年(明治42年5月21日)に施行され、借地人が借地上の建物について保存登記をしておけば,その土地の借地権(賃借権,地上権)については別に登記をしておかなくとも,第三者に対抗できる旨を規定。平成4年8月1日の借地借家法の施行に伴い廃止。