建物買取請求権とは、借地権の存続期間が満了したときに、契約更新をしない場合、借地人から地主に対して建物の買取を請求できる権利です。建物買取請求権が適用される一般的な事例は、借地人が契約更新を望み地主は「正当な事由」があって更新を拒否するような場合です。地主は更新を拒否する場合建物を(時価で)買い取らざるを得ないことになります。