一時使用の為に建物の賃貸借をした場合には『借家』として扱われず、借地借家法の規定は適用されない。賃貸借の経緯から判断されるが、目的として建替え,リフォーム,療養,親族介護などが例としてあげられる。
2020-02-16(Sun)
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