今までの使用料を支払う必要はありませんが、借地としてこのまま住み続けたいという希望があるのであれば、新たに借地契約書を結ぶ必要があります。 無償で土地を貸し借りしている場合は使用貸借の関係にあるので貸主が返還を請求したら応じなくてはなりません。