地代については原則として当事者が合意して設定するものなので遡って請求することはできません。地代を変えたいのであれば、新しく地代を設定し合意する必要があります。
2020-02-16(Sun)
2020-02-17(Mon)
借地期間の満了と更新
底地・借地への担保権の設定と実行について
トラブルシリーズ 借地権の譲渡、借地の転貸