相続の優先順位は[1]特別縁故者(内縁関係者)[2]共有者となります。[1]と[2]に該当する方がいない場合、最終的に国庫に帰属することになります。 借地権者さんに相続人がいない場合、相続財産管理人が地主さんに借地権を返還しているケースが多いようです。