木の枝は所有者の承諾なしに勝手に切ることはできませんが、所有者に切ってもらうようお願いすることはできます。ただし、根が界線を越えた場合は所有者の承諾が無くても切ることができます。(民法233条)トラブルを防ぐためにも今後、枝が隣地まで伸びてしまった時は声をかけてもらえるよう話し合いをしておくことをお勧め致します。