地主さんに買い取ってもらうことができるのは原則として契約期間満了時、つまり更新の時だけです。このタイミングであれば、借地権付建物を買い取ってもらう権利があり、これを建物買取請求権と言います。
2020-02-17(Mon)
2020-02-16(Sun)
[学ぶ・知る]『借地権の転貸(又貸し)』建物の賃貸と...
[学ぶ・知る]『無体財産(電柱敷地料・看板料)』地主...
[学ぶ・知る]『底地の買取提案』地主から相場より高い...