財産を管理処分するには、自身の行為の結果を認識しこれにもとづいて正しい意思決定をする意思能力が必要ですが、認知症などによりこの意思能力が失われると、不動産の売却や預貯金の払い戻しなどができなくなってしまいます。
認知症は年齢とともに急峻に高まることが知られています。
現在、65歳以上の約16%が認知症であると推計されていますが、80歳代の後半であれば男性の35%、女性の44%、95歳を過ぎると男性の51%、女性の84%が認知症であることが明らかにされています(表1)。
わが国は世界一の長寿国であり、認知症と共に生きる高齢者の人口は今後も増加し、2025年には高齢者の5人に1人、国民の17人に1人が認知症になるものと予測されています。
このような場合に対応できる制度として以前から、成年後見制度(法定後見・任意後見)があります。意思能力が不十分な本人を支援する目的として後見人を設定し、その後見人が本人の意思決定を支援します。
しかしながらこの後見制度、特に裁判所が後見人を選ぶ法定後見においては本人の財産を守ることを第一の目的としているため、例えば預金などがある状態での金融資産の売却および自宅の売却等、価値が高いタイミングでの売却を検討したとしても売却の承諾を得ることは難しく柔軟な資産活用などには適しておりません。
また、相続に対して遺言を利用して配偶者等に財産を残す方法もありますが、このばあいも配偶者も高齢のため判断能力に問題がある場合には、相続した財産を適切に管理できないということが起こり、この場合も前述した婦負年後見制度を利用する必要性が出てきてしまいます。
ちなみに後見人は裁判所が選定しますが、その後見人は親族が4分の1、親族以外の第三者が4分の3という割合です。
負担と制約が多い成年後見制度(法定後見・任意後見)にかわって登場するのが家族信託です。家族信託(民事信託)は、2007年平成19年より開始された比較的新しい制度です。
家族信託とは、文字通り家族を信じて託すという意味で、資産を持つ方が、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、財産を託された家族が柔軟に財産の管理・処分が行えるように創られた制度です。
家族信託を設定することで、合法的に円滑な財産管理、継承を行うことができます。
家族以外の方でも利用できますが、一般的に、家族間で信託を利用するケースが多いため家族信託という名称が使われていますが、正式名称は民事信託と言います。
家族・親族に管理を託すので、高額な費用(報酬)は発生しません。従って、財産がある資産家のためのものでなく誰にでも気軽に利用できる仕組みです。
既存の成年後見制度や遺言では対応できない問題を解決できる制度として注目されてきています。高齢者の認知症に備えた財産管理や相続対策を考える際に家族信託は選択肢の一つとして検討されるものとなっております。
(改めて家族信託についてはまた別の機会に詳しく説明をいたします。)