建物の維持のために修繕をするのは借地権者さんに認められた権利です。ただし「修繕」と「改築」については線引がむずかしいのが実際のところです。
例えば雨漏りがするので屋根の一部を変えたなどというのは修繕にあたりますが、トタン屋根を瓦屋根にふきかえたというのは改築にあたるでしょう。しかしながら双方に明確な指針はなく、トラブルになることもありますので、事前に地主さんへ声を掛けてから修繕に取り掛かる方がいいでしょう。
また、契約書に増改築禁止特約が記載されている場合については地主さんの承諾が必要になります。