特約の記載がない限り、更新料の法的支払義務はありません。
ですから、更新料を支払わなかったという理由で借地契約が解除されることもなく、借地契約期間が満了になっても建物が存続している限り、従前の内容で借地契約が更新されます。これは当事者の合意がなくても構いません。これを法定更新と言います。
ただし、更新料を支払わないことで例えば地代改定の際、地代の値上げを請求されるなどのリスクがあります。
また反対に更新料を支払う事で借地権の譲渡の際など交渉がスムーズにいくなどの利点があります。今後を見越して、更新料はできる限り支払っておく事をお勧めします。