地代については当事者の合意が原則となります。セットバックによって借地契約の面積が著しく異なってしまうことは考えにくいので従来の地代は有効であると考えられます。 しかしながらセットバック部分については、道路として提供しているので、所轄の都・県税事務所等に申請すれば道路提供部分については非課税扱いになります。 こうすることで道路提供部分の地代減額には合理性があると言えるでしょう。なにかのタイミングで地主さんと借地権者さんで話し合い新しい土地賃貸借契約書を作る事をお勧めいたします。