地代を支払っている人が借地権を時効取得する場合がありますのでよく調査することをお勧めいたします。支払い人がどのような立場で地代を支払っているのかということが問題になります。 領収書に支払人の名前を書いている場合は地主側はこの人を借地権者であると認めていることになりますので、時効取得が成立することがあります。借地建物の管理人と称している場合は借地として占有する意思は認められませんので時効取得は成立致しません。