裁判所は1度遅滞した程度では解除を認めていませんが6ヶ月程度滞納したような場合、解除を認めることがあります。長期間地代の不払いがあり、かつ催告にも応じなかったという場合には裁判所も比較的簡単に借地契約の解除を認めています。 借地契約の場合には債務者に債務不履行があったとしても、それによって信頼関係を破壊したとは言えない特段の事情がある場合は解除できなません。