借地権者(借地人)さんには地代減額請求権という地代の減額を求める手続きがあります。減額が正当だという判決が確定するまでは地主側が相当だと認める額の請求が認められます。借地権者側は地代減額請求権を持っていますが、請求した減額がそのまま認められるわけではありません。 裁判が確定した場合、すでに支払いを受けた額が正当とされた額を超える場合は、その超過額に年1割の利息を受領のときからさがのぼって返還しなければなりません。