残念ながら旧法で契約していた借地権を勝手に自動で、もしくは更新、相続をもって新法に切り替えることはできません。 切り替えるためには、旧法で結んでいる契約を借地人さんの合意を得たうえで解約し、新たに新法での契約を締結し直す必要があります。 しかしこれは借地人の権利を意図的に弱めたとされ、認められない可能性もあります。双方にメリットになる条件で契約を締結できる場合は、専門家(弁護士)に相談して新法への切り替えが可能です。