契約書に増改築の項目が記載されていない場合は法律上、承諾および承諾料の支払い義務はありません。増改築をした場合には建物の残存期間の変更等が考えられますので地主側(財務省)に確認をいたしましょう。
2020-02-17(Mon)
2025-07-09(Wed)
2020-02-16(Sun)
借地期間の満了と更新
底地・借地への担保権の設定と実行について
トラブルシリーズ 借地権の譲渡、借地の転貸