民法第606条1項に「賃貸借においては賃貸人に目的物の修繕義務がある」とありますが、地主さんに全ての修繕を請求することはできません。借家の場合は借家権者さんが建物に自由に手を入れることができないので、貸主が修繕義務を負います。対して借地の場合は借地権者さんは建物を建てるために、多少なりとも地盤にも手を加えます。ですので、無条件に地主さんが全ての修繕義務を負うのは不公平だという意見が出てくるでしょう。地盤の補修工事は多額の費用がかかります。それに対して地代は低額なことが多く、地盤の修繕義務を地主さんに負わせるのは、かなり酷な結果になると言えます。借地権者さんが地盤の加工した場合はそれを考慮し、総合的な判断が必要です。