様々な立場から発生する
「借地権」の
メリットデメリットについて
借地権のメリット・デメリットについてかんたんに要点をまとめました。
借地権はやや複雑な点もありますが、メリット・デメリットについて知ることで理解も進み、「こんなはずじゃなかった」ということも防げるはずです。
借地権のメリット・デメリット
借地権のメリット・デメリットについてまとめました
メリット・デメリットの詳細
メリット・デメリットについてさらに詳しく掘り下げました
借地権のメリットについて
所有権より安価で購入できる
借地権(借地権付きの物件)の最大のメリットは、所有権を購入するより安価であるという点です。土地に関わるコストが削減され、結果、不動産の購入価格が安くなります。特に東京都内などの地価の高い場所では、住宅を買う時にコストを抑えることができるのは、大きなメリットになります。
税金が安い
税金に関してもメリットがあります。土地を所有すると不動産取得税、固定資産税や都市計画税などの税金が発生しますが、借地の場合は所有してませんので、固定資産税や都市計画税がかからず、地主が納めることになり、借地権者(借地権建物を購入した人)は課税されません。 そして借地権付き建物については制限等ありますが、借地権の権利を売却する事も出来ます。
借地権のデメリットについて
借地権についてメリットを記述してきましたが、そうはいっても、借地権付き物件のその下の土地は他人のもの。
地主さんとの間に様々な制限がありデメリットも存在するのが実情なのです。
地代がかかる
借地権付き物件のデメリットとして、地代を地主に支払わなければならない点が挙げられます。
購入資金が安くなり税金の支払いも免除されているので全体をトータルで考えれば借地権付きの方が支出は抑えられ、経済的メリットは大きいと考えられます。しかし、月々の地代の支払いを行うことに抵抗を感じることがあるようです。
また、地主から地代について値上げの要求があることも考えられます。
地主に対して承諾が必要
売却・譲渡・増改築時に地主の許可が必要になる借地権の場合、建物の増改築・リフォームなどの工事を行う際、地主の許可が必要になることあります。
また、売却や譲渡などの場合にも地主の許可が必要になります。
その他、トラブルとして貸主に伝えずに、子供名義で建物を新築したり、共同名義の二世帯住宅を建てしまい地主とトラブルになるなどの例があります。注意しましょう。
承諾料/更新料の支払いが発生
上記のように、借地人が何かをしようとする際に地主の許可が必要なことに加えて、地主への承諾料などの支払いが発生します。
名義変更や増改築(建替え)にともない、承諾料が発生することがあったり、契約更新時には更新料の支払いが発生することがあります。
銀行からの融資が受けづらい
借地付き物件は、銀行の融資(住宅ローン等)を受けにくく、そのため売却がむずかしいというデメリットがあります。
借地権は土地の所有権では無いので、所有権に比べ資産価値は低くなってしまい、銀行が融資を渋るということが考えられます。
借地権や定期借地権付の分譲物件を新築購入する際は、比較的簡単に住宅ローンを受ける事が出来ますが、中古で購入する場合は、審査が厳しい場合や融資額に制限が出る場合もあるので購入前に確認が必要です。
また、もし無事購入できたとして何年後かに、今度は借地権を売却する立場になった時、次の購入者のかたも銀行からの融資が受けづらいため売却が難しいという点もあります。
このようにメリットはありつつも、いざとなった際には借地権者にとって不都合なことが多く、多くの借地権者の方が悩みを抱えています。
地主のメリット
地主にとっての主なメリットをまとめました
ここまでは借地権者としての立ち位置でのメリットデメリットを記載してきましたが、ここでは地主にとっての主なメリットについてお伝えいたします。
安定収入を得られる!
土地を貸すことで、毎月地代が入ってきますし、契約更新時には更新料などの収入も得られます。
立地などによって変わりますが、地代は固定資産税・都市計画税の2~3倍が相場とされています。都心部では、住宅地で3~5倍、商業地で5~7倍といったところが相場になります。
固定資産税の負担を軽減できる!
更地のまま土地を持っていても、固定資産税の軽減措置はありませんが、居住用建物の敷地となっていれば、固定資産税が軽減されます。
相続税の負担を軽減できる!
広大な土地を持っているほど、相続税の評価額も高額になりますが、その土地に借地権が付いていると、底地割合のみの相続税評価になるため、相続税の負担も軽減されます。
性質を充分に理解した上での借地権と関わりを!
いかがでしたでしょうか。
借地権について借地権者と地主それぞれにメリットやデメリットが存在します。大まかですがこのようなことを把握した上で借地権と関わっていただけたらとおもいます。
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