農地法とは、農地(農地とは、耕作目的に供されている土地のこと。)を確保することによって農業生産力の維持と農業経営の安定を図る事を目的とした法律であり、農地を農地以外のものにすることを規制している。戦後の農地改革(地主制の解体)の成果を維持推進するために、1952年に制定されました。
農地については、売買や貸し借り、転用などが規制され、農地法に基づいた許可や届出が必要です。農地を農業以外のものに転用するには、都道府県知事の許可が必要です。ただし、市街化区域内にあって農業委員会に届けてから転用する場合には許可は必要ありません。