一筆の土地ごとに法務局(登記所)が付する番号。 主に不動産登記で使用されるほか、住居表示が実施されていない地域では住所を表すためにも使われることがある。郵便物の配達などで使用する「住所」は、「住居表示に関する法律」に基づき市町村が決めており、地番とは異なるが、番地(ばんち)という言葉はどちらも指すことがある。