当事者間で効力を生じている権利関係を第三者に対して主張できる法的効力。その主張するために必要な条件(要件)を対抗要件といい、この対抗要件を満たしている場合には「対抗力がある」と表現します。借地の場合には、「新しい地主に対して借地の権利が認められるか?」という表現を「新しい地主に対して借地権の対抗力があるか」という表現でおきかえることができる。