借地人が借地上の建物を増改築する際に、地主に支払われる金銭。一般的な借地契約書には、「地主の承諾を得ないで借地上建物の増改築をする事を禁止する」旨の特約が明記されている場合が多く、この場合は借地人は借地上建物を地主に無断で増改築する事ができない。そこで、増改築をするにあたり、地主の承諾を求める交渉の過程で、多くの場合、借地人が地主に一定の承諾料を支払うことにより解決を図ります。
増改築承諾料の相場は、借地権の残存期間、土地の状況、増改築の工事内容(大規模修繕工事、小規模修繕工事等)、借地に関する従前の経過等が総合的に考慮されますが、概ね更地価格の3%から5%が相場といわれています。