建物再建築時には道路中心線から両側へ2mを道路として提供しなければならない。その道路提供のために敷地を後退することをセットバックと表現している。
建築基準法では、家を建てるための土地には接道義務があり、4m幅以上(地域によっては6m幅以上)の道路に2m以上接していなければなりません。行政としては『防災』について消防車が入れるような道路が整った街づくりをしたいという考えております。ところが自動車が一般的ではなかった昔において道路は1間(約1.8m)あるいは2間(約3.6m)といった昔の基準で整備されており、現在でもその幅のまま残っております。行政は道路を4m確保したいところですが、現在住んでいる人に急に『道路分の土地を明け渡して建て替えてください』というのは難しいため、『今後建て替えるときに土地を後退(セットバック)して建ててください』とお願いすることになります。こういった道路を『42条2項道路』または『みなし道路』と呼んでいます。そして現状幅4mを確保していない道路に面している土地は『要セットバック』と表記されることになります