平成四年に借地権に関する法律を定めた「借地借家法」が新たに施行されました。この借地借家法を新法と呼んでいます。新法の施行に伴い、旧法と呼ばれる「借地法」「借家法」「建物保護法」は廃止されました。ただし、新法の施行以前に成立していた賃貸借契約に関しては旧法が適用となります。旧法での契約が平成四年以降更新された場合でも、新法は適用されないので注意が必要です。