借地に関する係争を専門に扱う裁判手続き。借地の増改築や譲渡に際して、地主の承諾が得られない場合、裁判所に申し立てる手続き。審理結果次第で、地主に代わって裁判所が許可を出してくれるケースがあります。調停ではないので、裁判所の決定に不服があれば抗告することができる。また、審理は一般非公開となる。土地の賃貸借に伴う「増改築の申立」「借地条件変更の申立」「借地権譲渡の申立」「競売に伴う賃借権譲渡許可の申立」など、借地借家法で定められた手続きのみが対象となる。