他人の依頼を受けて、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類を作成する仕事や、登記手続について本人を代理して行うことができる国家資格者。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所が管轄する民事事件(訴額140万以下)を、本人を代理して行う訴訟代理権を認められている。