契約が更新される場合に授受される金銭で借地人から地主に支払われる。借地契約書において、更新料の定めがある場合には支払いの義務が生じるが、契約に更新料の定めが無い場合には、基本的には支払う義務はない。ただし、地主との関係を円滑・良好にするためにも、慣習的に多く支払われている。更新時の借地権価格3〜5%程度が目安とされている。