借家契約において、当事者の合意によって契約期間を更新することをいう。
借家契約の期間を合意で更新する場合、契約期間の制限はないが、期間を1年未満としたときには期間の定めがないものとみなされることになる。
また、合意更新においては、更新に当たって契約条件等を変更することは原則的に自由であるが、借地借家法の強行規定に反する特約で借家人に不利なものは無効となる。
対して、「法定更新」とは、貸主と借主の契約の更新に関する同意が契約終了までになされなかった場合は、これまでの契約内容と同じ条件(従前の契約と同一の契約条件)で契約を更新することができます。
もし法定更新の規定がなかったら、契約終了までに更新交渉が難航して合意に至らなかった場合や更新合意を忘れてしまった場合、借主は住むところがなくなってしまうため、それらの救済措置(消費者保護)の観点から法定更新が規定されています。