賃貸借契約において、契約終了時、賃借人は自身で設置した物を取り除き、元の状態(原状)に戻して貸主に返還しなければならない。借地の場合において、契約期間中に借地権を返還する場合には建物を解体し、借りた時と同じ状態にして返さなければならない。