瑕疵担保責任とは売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。買主は瑕疵があることを知った時から、1年以内。また売主が宅建業者(不動産会社)の場合2年間責任を負います。2020年4月から適用された民法改正で「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」と表現方法が変わり、これにより買主保護の観点が強くなっています。