赤地は赤道・赤線ともいい、農道や狭い路地、けもの道などであって土地をいい、認定外の道路。公図上では無地番であり、国有地の扱いとなります。建築基準法上の道路ではないため、建物の建築等は基本的には出来ません。旧公図上に赤色で色が付けられていたため。