底地・借地問題 FAQ

底地・借地問題でよくあるご質問

底地・借地についてのよくあるご質問を
Q&A形式でまとめました

その他

地代収入を投資収益と考えるのも一つですが、可能であれば所有権化を検討してみてはいかがでしょうか。売却もしやすく資産活用と言う点ですぐれいています。
方法としては下記3つになります。
[1]借地権を地主さんが買い戻し、地主さんが所有権化する。 [2]底地を借地権者さんに売却し、借地権者さんが所有権化する。 [3]底地と借地を第三者に同時に売却し、第三者が所有権化する。

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急に売却せざるを得ない事情ができたとき、買主側が「通行掘削承諾書」を求めてくるということがあります。急いで権利者に交渉にいくと足元を見られることがあるので、可能であれば事前に揃えておく事をお勧めいたします。

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借地権を第三者に売却することは可能です。
ただし、借地権を第三者に売却するには2つの条件が必要です。「地主側の承諾を得ることができる」「購入希望者がいる」 借地権は売買しにくい不動産で、そもそも購入したいという人が少なく、金額も所有権相場の半額以下になってしまうことも多いです。 また、場所によってはそもそも売却できないということも起こり得ます。 方法としては地主さんの協力を得て同時売却にする、地主さんに借地権を買い取ってもらうなどということも可能です。

居住を目的とした住居に付随している場合は借地権は存続しています。全てを駐車場にしてしまうようですと用法違反になり借地契約の解除事由になることがありますが、建物を建てていない部分を自己の駐車場として利用することは問題ありません。借地権はあくまで建物所有を目的とするものとお考えください。

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契約書に「居住用建物所有目的」とある場合は用法違反に該当しませんが、「自己使用の居住用建物所有」とされている場合は用法違反に該当する可能性があります。

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自動販売機を設置して収益を上げること自体は法律上問題はありません。
ただし、その件が「信頼関係を破壊された」と判断されるほどであれば用法違反に該当する可能性があります。
しかし、具体的にどのあたりが信頼関係を破壊したのか判断するのは難しく、必ずしも目的違反に該当するとまではいえません。自動販売機を設置するのであれば契約書に明記しておくなど事前によく地主さんと確認しておかれる事をお勧めいたします。

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アパートに建て替えをするということであれば、立替承諾等の件について地主さんと話し合う必要があるでしょう。
変更という点につきましては、借地上に収益を目的とした建物を建てる場合、地代の値上げを求められることがあります。借地上の建物を人(借家人)に貸すことは法律上問題ありません。

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土地を返還する際、借地権者さんには原状回復義務がありますので更地にして返還が原則です。例外として、借地権者さんには借地契約期間満了時に「建物買取請求権」を行使する権利が認められています。実際には借地契約の終了時に建物が残っていることは多く、まだ使える建物を壊すことは社会上合理的ではありません。そのため借地建物を時価で買い取るよう地主さんに請求する権利を借地権者さんに認めているのです。 またどんな場合でも建物買取請求権を認めているわけではなく、借地人が地代の不払い等の債務不履行で契約が解除された場合などはこの限りではありません。

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現在の測量技術は精度が高く正確なので、昔に測った面積と異なってくることはありえます。多少の違いであり、物件の特定が可能であれば、従来の借地契約は有効です。 明らかに面積が違っており、場所も特定も不可能であれば無効になる可能性があります。

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大部分を畑にして農業をするということはできませんが、ガーデニングでしたら問題はありません。
借地権は建物の所有を目的とするものですので、建物を建て、その借地の一部を庭としてガーデニングをすることは可能です。

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登記された建物が滅失(台風や火災、取り壊した場合も含む)しても、看板に次の3つを記載して、土地の見やすい場所に掲示することにより、建物滅失日から2年間は借地権を第三者に対抗できます(借地借家法第10条第2項)。
[1]その建物を特定するのに必要な事項(登記簿上の表示)[2]滅失日[3]建物を新たに築造する旨 
ただし、提示したとしてもこの看板が撤去されると、借地権の対抗はできなくなりますので注意が必要です。

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相続の優先順位は[1]特別縁故者(内縁関係者)[2]共有者となります。[1]と[2]に該当する方がいない場合、最終的に国庫に帰属することになります。 借地権者さんに相続人がいない場合、相続財産管理人が地主さんに借地権を返還しているケースが多いようです。

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借家人が居住していても現状のままで売却と買取は可能です。立ち退きが難しい場合でも、契約後に私たちが交渉を行います。

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