「更新料」の件でご相談をもちかけてくる方がいらっしゃいます。
「契約書を確認したところ、契約書には更新料の記載がありませんでした。この場合更新料を支払をする必要が無いのですか?更新料は支払ったほうが良いですか?」と言った内容です。
借地人の方からの相談ごとで多い中の一つに「更新料」があります。
法律上の結論から申し上げると、法律上は更新料の記載がなければ更新料を支払う義務はありません。
ただし、私達から借地人さんにお伝えするのは、「契約書に更新料についての記載がなければ、法律上の義務としてしはらう必要はありません。
ただし、あくまでこれは法律上のことです。今後も地主さんとお付き合いがつづくことや、将来ほかのことで地主さんの承諾を得なければ進まない事など総合的に判断して、地主さんとお話の上で更新料を支払うことがよいと思います。」と伝えております。
「契約書に更新のことは記載があるけど、更新料の記載がないので払わない。」といわれるかたもおられます。
判例等を見ても「契約時に更新料を支払うことについて合意がなされていない場合更新料の支払い義務は無い。」ということが出ています。まあ法律上で判断されるのでこのような結論がでるのも無理はないかと思います。
このとおり法律上は更新料を支払う必要はありませんが、いかがでしょうか。
例えば、この先、借地人さんが借地権を売りたいと思った場合、地主の方の承諾が必要です。建物が老巧化してきて、建物の建替を借地人さんが検討したい場合も地主の方の承諾(建替承諾料)が必要となります。
更新料を、契約書に記載がないからといって支払わずにいると、将来の借地権の売却や建替えの際、承諾が得られないことや、更新料を支払ってもらってないがゆえに承諾料が高額になる可能性が考えられます。
更新料を杓子定規に法律だけを基準として判断すると将来において思わぬトラブルを引き起こしてしまう可能性があります。
今までの地主さんとのお付き合いのしかたや、今後のことも十分に考えて判断されてはいかがでしょうか。